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中小事業主等の労災保険の特別加入

弊事務所では中小企業事業主・その法人の役員・家族従事者の方の労災保険の手続きを行っています。
労働保険事務組合に労働保険の事務委託をした場合、事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと労働基準局長に承認された場合は、申請により労災保険の特別加入をすることができます。(給付の種類、内容は原則的に一般労働者の方と同じです。業務災害や通勤災害等、補償の対象です。)


【特別加入できる中小事業の規模】
業 種 従業員数
金融、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

※特別加入をするには、労働保険事務組合に委託する必要があります。
   当事務所は、労働保険事務組合神奈川SR経営労務センターの会員です。
   神奈川県、東京都、山梨県にある事業所の委託をお受けいたします。


【中小企業事業主の労災保険の特別加入のため保険料】

希望をする給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により定められている保険料率を乗じた額です。この保険料は、労働者の保険料と併せて労働保険事務組合を通じて納付していただきます。
給付基礎日額 保険料算定基礎額
20,000円 7,300千円
18,000円 6,570千円
16,000円 5,840千円
14,000円 5,110千円
12,000円 4,380千円
10,000円 3,650千円
9,000円 3,285千円
8,000円 2,920千円
7,000円 2,555千円
6,000円 2,190千円
5,000円 1,825千円

    
【労災保険の特別加入のため保険料の計算例】

業種:電気工事業(労災保険率1,000分の4.5)   加入者:社長1人
希望する給付基礎日額:10,000円

保険料(年額)=3,650×4.5=16,425円

※希望する給付基礎日額が同じでも業種により保険料率が異なるため保険料も異なります。

※労働保険事務組合に委託する際に、特別加入の保険料のほかに従業員の保険料、年会費16,800円
  及び事務手数料が必要です。


保険料がいくらになるかお見積り(無料)いたしますのでお気軽にお問合せ下さい
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